観光庁より、GoToトラベル事業をご利用いただく皆様へ    国土交通省:観光庁
                  〜GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項〜
※Go To トラベル事業の利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします。

当日お支払い代金は、GoToトラベルの割引対象になりません。「Go To トラベル事業 Q&A 集より」
Q51 事前に旅行会社で予約したツアーに加えて、現地で自ら食事代を支払ったり、
    フリー時間 に観光施設を訪れて入場料を支払った場合には、これらの食事代・観光施設入場料は
    い ずれも旅行・宿泊代金割引の対象になるのでしょうか。

A   事前に旅行会社で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが支援対象となります。
    食事 代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれていれば支援対象ですが、
    現地で別途支払 ったものは対象外となります。

・Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普 及、
定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。 ・お約束、ご協力
いただけない場合には、キャンペーンの利用を認めないこととし、事務局より給付金 の返還を請求する
ことがあります。旅行者の皆様ご自身、また従業員の皆様への感染を防止する ために必要不可欠な
措置ですので、何卒ご協力をお願いいたします。

1.旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合に は、
保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリの
ご利用をお願いします。

2.旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる
場 面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。

3.宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策 の
徹底、食事の際の 3 密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、
同 行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください。
(※別紙 参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。
旅行者の不正申 告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。

4.検温の際、37.5 度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、
保 健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。

5.若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスク が
高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、
適 切なご旅行をお願いします。